お客様へ贈与税の配偶者特別控除のご案内を行いました。

配偶者特別控除とは
配偶者への居住用不動産(自宅)を贈与した場合、最高2,000万円(基礎控除110万円とあわせると最高2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。

婚姻期間が20年以上という、仲の良い夫婦間で使える特例のため、「おしどり夫婦」になぞらえて「おしどり贈与」とも呼ばれています。
適用条件として
婚姻期間20年以上
「夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと」

贈与財産が自宅や自宅を得るための金銭
「配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること」

現に住んでおり、住み続ける
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」
すぐに引っ越す予定であれば、この要件を満たすことができなくなります。

一度しか使うことができませんので、20年以上の婚姻期間がある方はお考えになられてみてはいかがでしょうか。

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