“がけ条例とは“がけ”のすぐ上や下に、家やビルなど人の住む建物を建てることを制限するために設けられた条例です。

目的は、地震や大雨等でがけが崩れ、住んでいる人が巻込まれて被害に合うのを防ぐためです。

「がけ条例」というのは通称で、各都道府県や政令指定都市、自治体によって呼び方が違います。また、内容もそれぞれの地域で定められており違いがあります。

例えば、規制の対象となるがけの高さに関しては、東京都の条例では2m、福岡県の条例では3mとなっています。呼び方は東京では「東京都建築安全条例第6条」、福岡では「福岡県建築基準法施行条例第5条」です。

一般的に、「2mまたは3mを超える高低差があり、30度を超える傾斜をなす土地」を”がけ”として、規制の対象にしています。”

本日はこちらの確認のため、現場監督、一級建築士、不動産担当者とともに現地調査に行きました。

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