雄太郎日記です、

農地を売る場合

買う場合

農地に家を建てる場合

農地を何かしようとすると、

農地法が絡んできます、

農地から、農地で売買する場合

農地法3条の許可が必要になります。

届出ではなく許可です。

この許可を取得する為には、

買主様にいろいろな要件が必要になります。

売主ではなく、買主様に必要なんです。

 

売主様は売りたくても、買主様にその要件がなければ、売れない

困っていてもうれない、大変なことですが、

その経験をさせていただきました、現在、進行中です。

よければ、そのようにお困りの方がいらっしゃいましたら、

町の法律家、一番身近にいる

宅地建物取引士 渡邉 雄太郎にお声をおかけ下さい。

ゆうたろう日記でした。