雄太郎日記です、
農地を売る場合
買う場合
農地に家を建てる場合
農地を何かしようとすると、
農地法が絡んできます、
農地から、農地で売買する場合
農地法3条の許可が必要になります。
届出ではなく許可です。
この許可を取得する為には、
買主様にいろいろな要件が必要になります。
売主ではなく、買主様に必要なんです。
売主様は売りたくても、買主様にその要件がなければ、売れない
困っていてもうれない、大変なことですが、
その経験をさせていただきました、現在、進行中です。
よければ、そのようにお困りの方がいらっしゃいましたら、
町の法律家、一番身近にいる
宅地建物取引士 渡邉 雄太郎にお声をおかけ下さい。
ゆうたろう日記でした。